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診療ガイドラインの法的側面
1、診療がイトラインの作成手順
ABCDEの推奨の程度をつける。
エビデンスの把握が大切。
もちろん、ガイドラインは50〜95%の人に適応できる程度
スタンダードは95%以上の人に適応できるものという
平成15年頃から日本では
平成16年には1110件だったが、減ってきている。
裁判も
患者側の勝訴が10%医療者側が 28%和解胃が50%
注意義務過失とは医療水準に適合しているかだが、
ガイドラインは果たして、医療水準といえるのだろうか?
新しい治療 実際の医療に適応されるまでに時間がかかる。
頻度 重症度などで普及のタイミング
社会的に有名な人がその病気
専門性があうグループとそれ以外には
大学病院 専門病院 基幹総合病院 開業医の順番
Option Guideline standard

医療者28%
水澤亜紀子 平成10-23年のなかで83件が判決文に診療ガイドラインが言及されている。
H17年から19年に多い。
(このころ医療訴訟がとても多かった)
患者側から 39/83 被告側から取り上げることもある。
医療水準 の確認に使われることが大部分
H19年
多発性骨髄腫
GCSF使用1年後に白血病
GCSF使用後のフォロー義務違反
説明義務違反のみ
診療ガイドラインを正面からとらえた第1号
従わなかったとしても直ちに、診療契約上後光行為に該当はしないがガイドラインをふまえたうえで診療にあたる義務がある。
肝癌ガイドライン
患者固有の事情によっては、(合理的理由がある場合には)ガイドライン通りである必要は必ずしもないとの判決。
裁判官がかいた論文(いろんな人がみな同じ)
汎用性を有するもの に
回な見れば医療水準を知る上での重要な資料のひとつ
短絡的にやるべきという文章はない。という考え方が一般的。
ガイドラインは規範として扱われることはいっさいない。
一般に
医療ガイドラインはもっとも妥当な手順をモデルとして示したものであり、ガイドラインに従わなかったとしても債務不履行 不法行為と評価されるものではない。しかしガイドラインの内容をふまえて医療行為をする必要がある。
注意義務違反は問われないとしても、その内容を常に知り、説明をする必要がある。法的に束縛されるというようにネガティブに考える必要はない。